第 1 求人 

  1. 本組合は、外国人技能実習生制度に基づく技能実習生の受入れに関する職業紹介 に関する限り、P.W.J.協同組合の構成員である企業(以下「傘下企業」とい う。)からの求人の申し込みのみについてこれを受理する。 

    ただし、その申し込みが法令に違反したり、賃金、労務時間等の労働条件が通 常の労働条件と比べ著しく不適当である場合には受理しない。 

  2. 求人の申込みは、求人者またはその代理人が直接来社されて、所定の求人票及び 所定の添付書類と共にお申込みください。直接来社できないときは、郵便、ファッ クス又は電子メールによる申込みでも差し支えありません。 

  3. 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労務時間、その他の雇用条件をあらかじ め書面の交付、ファックス又は電子メールの使用により明示してください。

第 2 求職 

  1. 本組合は、外国人技能実習生制度に基づく技能実習生の受入れに関する職業紹介 に関する限り、求職の申込みについてこれを受理する。 

    ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しない。 

  2. 求職者が海外在住の場合は、当初の海外の取次機関(送出機関)を経由し、所定 の求職票と所定の添付書類と共に、郵便、ファックス又は電子メールにて申込み ください。 

    求職者が外国人技能実習生制度に基づき本邦に滞在中の場合は、求職者が直接 来社されて、所定の求職票と所定の添付書類と共に、申込みください。 

第 3 紹介 

  1. 求職者の方には、職業安定法第 2 条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏ま え、外国人技能実習制度の範囲内において、その希望と能力に応ずる職業に速や かに就くことができるよう極力お世話することとする。 

  2. 求人者の方には、その希望に適合する求職者を極力お世話することとする。

  3. 紹介に際しては、求職者が海外在住の場合は海外の取次機関(送出機関)を経由 し求職者の方に、求職者が外国人技能実習制度に基づき本邦在住の場合は直接求 職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を、あらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用 により明示する。 

  4. 求職者の方を求人者に紹介する際には、求職者が海外在住の場合は海外の取次機 関(送出機関)と本組合にて調整の上、求職者情報閲覧及び面接などの方法によ り紹介する。 

    求職者の方が外国人技能実習制度に基づき本邦滞在中の場合は、本組合が紹介 状を発行するので、その紹介状を持参して求人企業へ行くこととする。

  5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労を取ることと する。 

  6. 本組合は、労働争議に対する中立の立場をとるため、労働争議が行われている間 は求人者に紹介はしないこととする。 

第 4 その他 

  1. 本組合は、職業安定機関と及び他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業 に係る求職者等から苦情があった場合は、迅速、適切に対応する。 

  2. 雇用契約締結後、求人者、求職者双方から本組合にその報告すること。 また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係を締結しなかった場合にも同様に報告 すること。 

  3. 本組合は、求人者又は求職者から知り得た個人情報は、個人情報適正管理規定に基 づき、適正に取り扱うこととする。 

  4. 本組合、求人者又は求職者に対し、その申込みの受理、面接、指導等の業務につい て、人種、国籍、信条、性別、社会の身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員 であること等差別的な取り扱いは一切しないこととする。 

  5. 本組合の取扱職種の範囲は、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の受入れに限 定するものとする。 
    (取扱職種の範囲は全職種、取扱地域は本邦全国及び中国、ベトナム、カンボジア、 フィリピン、ミャンマー、インドネシア) 

  6. 本組合の業務の運営に関する規定は、以上の通りであるが、本組合の業務はすべて 職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されており、不明な点は係員に詳しく お尋ねください。

     

 平成 24 年 10 月 1 日 

 代表者 伊東 健児